〈結城晴朝〉分国法『結城氏新法度』を受け継ぎ運用した
弘治2年(1556)に養父・政勝が定めた104か条の代表的戦国家法で、原本系写本が現存する。晴朝が政勝路線を継承したことは確実だが、追加条文を晴朝が加えたとする説(2〜3か条)は資料により記述が分かれ、運用実態の史料も乏しい。根拠は佐藤博信・荒川善夫らの研究。
弘治2年(1556)に養父・政勝が定めた104か条の代表的戦国家法で、原本系写本が現存する。晴朝が政勝路線を継承したことは確実だが、追加条文を晴朝が加えたとする説(2〜3か条)は資料により記述が分かれ、運用実態の史料も乏しい。根拠は佐藤博信・荒川善夫らの研究。