〈蠣崎慶広〉家康の黒印状でアイヌ交易独占を公認された

慶長9年(1604)正月27日付の徳川家康黒印状は松前家文書として現存。松前氏に無断でアイヌと直接商売することの禁止など3か条から成る。注目すべきは「夷の儀は何方へ往行候とも夷次第たるべき事」とアイヌ側の移動・交易の自由を建前上認めていた点で、独占はまず和人商人への規制として始まった。「無高の大名」松前藩の法的基礎である。初出:徳川家康黒印状(内閣官房領土・主権展示館でも紹介)。

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