〈蜂須賀家政〉藩の基本法「御壁書二十三箇条」を定めた

元和4年(1618)制定の「御壁書二十三箇条」は徳島藩統治の基本法だが、制定主体には家政説と至鎮説がある。家政が後見期に「裏書七箇条」を定めて補完したことはより確実で、藩祖の「言葉」として実際に残る最も確かなものは、こうした統治文書・制札類である。

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