〈内藤昌月〉17か条の「在城定書」を与えられた
天正6〜7年(1578〜79)、勝頼が昌月・保科正俊宛てに17か条の「在城定書」を発給し、箕輪在城の規律と正俊による後見を定めたことは現存文書で確認できる(『戦国遺文 武田氏編』所収)。栗原修氏の論文が詳細に分析した、武田氏の城代支配を示す一級史料。本ページの目玉である。
天正6〜7年(1578〜79)、勝頼が昌月・保科正俊宛てに17か条の「在城定書」を発給し、箕輪在城の規律と正俊による後見を定めたことは現存文書で確認できる(『戦国遺文 武田氏編』所収)。栗原修氏の論文が詳細に分析した、武田氏の城代支配を示す一級史料。本ページの目玉である。