〈猪俣邦憲〉秀吉の沼田領「三分割」裁定

天正17年7月、秀吉は沼田領の3分の2(沼田城含む)を北条領、残る3分の1(名胡桃城含む)を真田領とし、真田には家康から代替地を与えると裁定。名胡桃を「真田の祖先墳墓の地」として残したという理由付けは逸話性を含む。初出は天正17年の豊臣秀吉朱印状ほか関係文書。

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